その他の法律・ガイドライン(全19問中6問目)

資金決済法で定められている仮想通貨の特徴はどれか。

出典:平成30年春期 問80

  • 金融庁の登録を受けていなくても,外国の事業者であれば,法定通貨との交換は,日本国内において可能である。
  • 日本国内から外国へ国際送金をする場合には,各国の銀行を経由して送金しなければならない。
  • 日本国内の事業者が運営するオンラインゲームでだけ流通する通貨である。
  • 不特定の者に対する代金の支払に使用可能で,電子的に記録・移転でき,法定通貨やプリペイドカードではない財産的価値である。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:その他の法律・ガイドライン
解説
仮想通貨は、ブロックチェーンという分散型台帳技術を基盤にして開発された、物理的な実体のないデジタル通貨です。暗号化やハッシュなどの暗号理論を利用しているので「暗号通貨」とも呼ばれます。仮想通貨はインターネットの取引所を通じて他者および法定通貨と交換でき、店舗によっては決済手段として利用できる所もあります。

国が発行し価値を保証する法定通貨とは異なり、仮想通貨には中央銀行的な管理主体が存在しません。投機目的で保有する人が多いことや、2018年初頭に起こった暴騰・暴落および多額の流出事件などで弱さが露呈したことで、国のコントロールが及ばない仮想通貨に対して懐疑的な見方をする人も多いでしょう。
しかし国家や銀行の枠を超えた存在である仮想通貨は、現在の法定通貨の不便さを解消する可能性を秘めており今後の発展が期待されています。例えば仮想通貨の利用が進めば、銀行口座を介さない個人間の送金サービスの出現や、決済手数料・送金手数料の低コスト化が進むと考えられています。
このように一長一短はありますが、日本では2017年の改正資金決済法の施行や国税庁の仮想通貨取扱いFAQの公開など制度整備されたことにより、今後の利用拡大が予想されます。

前置きが長くなりましたが、資金決済法では仮想通貨を以下のように定義しています。
  1. 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
  2. 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
したがって「エ」が適切です。
  • 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ行ってはならないと定められています。これは外国の事業者であっても同様です。
  • 海外への送金でも銀行を経由する必要はありません。
  • ゲーム内通貨の説明です。仮想通貨の流通はオンラインゲーム内だけに限定されません。
  • 正しい。

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