平成23秋問12

さくさくパンダさん  
(No.1)
https://www.ap-siken.com/s/kakomon/23_aki/pm12.html

設問3で、解答は物品の検収となっています。
発注の段階に新しい機能を追加しなければ、承認額以上の発注が先に行われてしまうという懸念はないのでしょうか?
2020.10.10 15:11
guestさん 
AP シルバーマイスター
(No.2)
※以下、あくまで個人的見解※
※私はこの問題を最初からフルで解いたわけではないので、私が何らかの誤解等をしている可能性もあります。※

> 発注の段階に新しい機能を追加しなければ、
「(4)発注」では、承認を通った申請を(申請部署とは別の)購買部が発注するのですよね。[a]との照合でミスチェックもされるみたいですし、この段階における金額超過ってあるのだろうか・・・?

> 承認額以上の発注が先に行われてしまうという懸念はないのでしょうか?
まあ発注は行われると思います。「(6)請求書の検証」の段階で「単価や数量の増加によって請求書に記載された購入金額が増えている場合」があるとのこと。1万円が1万1円になることだってあるのでしょう・・・知りませんけど(

むしろ私がよくわからないのは
●監査結果で1件や2件どころではなかった「口頭発注」が「(5)物品の検収」以降どうしていたのか?
●「(5)物品の検収」の最後に突如「数量以外の情報の変更や追加入力はできない。」とでてくるけど、数量の変更はできるということは追加発注とかはこのパート?
です。しかしまあ、「(4)発注」では金額超過が発生せず(多分)、新システムは「(6)請求書の検証」の前に追加すべきと下線①にあるので、、、オなのかな???

※以上、あくまで個人的見解(再掲)※
2020.10.10 18:35
助け人さん 
AP ゴールドマイスター
(No.3)
「口頭発注は禁止」程度であり、発注量が取引先に正確に伝わらない可能性がある以上、発注時に金額超過を防止する機能を追加しても、承認量を超える数量の物品が検収されてしまうことは防げず、請求書の検証の前に防ぐなら、物品の検収時です。
2020.10.10 18:36
さくさくパンダさん  
(No.4)
私の考え方が屁理屈なのかもしれませんが、検収の時に機能を追加しても、すでに発注したものの検収なので、結局なところ支払い義務が発生し、意味がないのではないかと思ってしまうのですが。
2020.10.10 21:22
助け人さん 
AP ゴールドマイスター
(No.5)
問題文に明記されていませんが、検収時に金額超過が判明したら、「物品」だからこそできる「返品」を、おそらくするのでしょう。

ソフトウェア開発の発注であれば、仮に口頭で機能追加を伝えてしまい、そのソフトウェアの検収時に金額超過が判明したとき、機能追加分を返品などできません。

この問題のストーリーは、「口頭発注は禁止である旨の申請部署への周知徹底」やこの設問の解答など、ソフトウェア開発に関わっている者からすると、「常識では考えられないような杜撰なプロセスと監査に見えます。所詮は試験問題と割り切るしかありません。
2020.10.10 21:56
さくさくパンダさん  
(No.6)
試験問題として理解します。
説明してくださってありがとうございました。
2020.10.10 22:17

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