平成31年春期試験問題 午前問79

ソフトウェア開発を中小受託事業者に委託する場合,中小受託取引適正化法に照らして,禁止されている行為はどれか。

  • 継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
  • 顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,中小受託事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
  • 顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,中小受託事業者と協議の上,発生する費用の増加分を製造委託等代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
  • 振込手数料を中小受託事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,委託事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて製造委託等代金を支払う。
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分野 :ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
解説
中小受託取引適正化法(旧称:下請法)は、委託事業者(発注側)と中小受託事業者(受注側)の公平な取引関係を確保し、受託側の利益保護と取引の公正化を図るための法律です。一定規模以上の委託事業者を「優越的地位にある」ものと位置付け、受託取引における委託事業者の不当な行為を規制することを狙いとしています。

具体的な規制内容として、委託事業者に対し、発注内容等の明示、書類等の作成・保存、代金の支払期日の設定、遅延利息の支払といった義務を課すとともに、受領拒否、返品、代金減額、支払遅延など11類型の禁止行為を定めています。
  • 原則としては、製造委託等の都度、発注内容を記載した所定の書面を交付する必要がありますが、必要記載事項のうち、一定期間共通である事項(例:支払方法、検査期間等)をあらかじめ書面で中小受託事業者に通知している場合には、それらの事項は都度交付する書面に記載することは要しません。
  • 正しい。法定の発注書面には、品目、品種、数量、規格、仕様など、中小受託事業者の給付内容を明確に記載する必要があります。ただし、給付内容が定まっていないことにつき正当な理由がある場合には、発注書にはその旨・理由・定める予定期日を記載しておき、内容が定められた後、当該事項を「書面または電磁的方法」で明示する方法が認められます。口頭ではダメです。
  • 委託事業者が費用を負担せずに注文内容を変更する行為は、不当な給付内容の変更として禁止されています。しかし、協議を行い、増加費用を支払うことを約束した上で委託内容を変更することは禁止されていません。
  • 合意なく振込手数料を負担させる行為は、製造委託等代金の減額として禁止されています。しかし、本肢は合意の上で行っているため、代金から振込手数料を差し引いても問題ありません。

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