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平成28年秋期午後問9 [3114]

 まめさん(No.1) 
平成28年秋期午後問9  設問(2)(3)について質問させていただきます。
設問(2)の答えは「準委任」ですが、「出向」ではなぜだめなのでしょうか?
下線④にもA社社内で業務を遂行してもらうと記載があるので準委任契約では勤務場所の指定は
できないので出向契約で勤務場所の指定と指揮命令下で働いてもらうほうがいいような気がします。
問題から期間が読み取れないのでわかりませんが、準委任は期間が短く(1年未満)、出向は期間が長い(1年以上)とかあるのでしょうか?
しかし設問(2)の答えを出向にすると(3)の答え導き出せず、私も過去問をやっていて記入できませんでした。
乱文で恐縮ですがどなたか回答いただければ幸いです。
https://www.ap-siken.com/kakomon/28_aki/pm09.html
2022.02.03 19:02
GinSanaさん(No.2) 
AP プラチナマイスター
出向って、半沢直樹でよくあったアレですけど、開発のためだけに相手先の従業員になる(雇用契約を結ぶ)んですか?それはさすがに聞いたことないですね。
要件定義工程(RD)は準委任ってなる(まあ、一括請負とかいまだにありますけど)のは、「工程を開始する時点で成果物が具体的に想定できないもの」だからって考え方があるからこうして聞かれているわけですけど、少なくとも出向契約はないですね。
2022.02.03 19:15
GinSanaさん(No.3) 
AP プラチナマイスター
>準委任契約では勤務場所の指定はできない
細かいことをいうと、作業者個人に対する「仕事内容について(スケジュールや作業場所など)の指揮命令」ができないってことになりますけど、
請負先(委任先)の管理者に対する指示自体は可能なので、請負先(委任先)の管理者を経由して実際に常駐になるんだかどうだかってのが決まるわけですよね。
まあ、作業者個人に対してそんなに指示したかったら派遣契約をいちいち結ぶのも手ですけど、文脈からしてそういう話でもないので・・・。

2022.02.03 19:28
 まめさん(No.4) 
回答ありがとうございます。
おしゃるとおり要件定義で出向(雇用契約)を結ぶのはよくよく考えればやりすぎな気がします。

委任先の管理者を通して常駐をお願いできるのもわかっていなかったです。

助かりました。
2022.02.03 20:19

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