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応用情報技術者令和元年秋期 午前問79
問79
中小受託取引適正化法において,委託事業者の違法となる行為はどれか。
- 支払期日を,発注したソフトウェアの受領後45日と決めた。
- ソフトウェア開発の発注書面を,了解を得て電子メールで送った。
- 納品され受領したソフトウェアの仕様を変更したいので,返品した。
- 納品されるソフトウェアに契約の内容に適合しない不具合があるので,受領拒否した。
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解 :
ウ
解説 :
中小受託取引適正化法(旧称:下請法)は、委託事業者(発注側)と中小受託事業者(受注側)の公平な取引関係を確保し、受託側の利益保護と取引の公正化を図るための法律です。一定規模以上の委託事業者を「優越的地位にある」ものと位置付け、受託取引における委託事業者の不当な行為を規制することを狙いとしています。
具体的な規制内容として、委託事業者に対し、発注内容等の明示、書類等の作成・保存、代金の支払期日の設定、遅延利息の支払といった義務を課すとともに、受領拒否、返品、代金減額、支払遅延など11類型の禁止行為を定めています。
具体的な規制内容として、委託事業者に対し、発注内容等の明示、書類等の作成・保存、代金の支払期日の設定、遅延利息の支払といった義務を課すとともに、受領拒否、返品、代金減額、支払遅延など11類型の禁止行為を定めています。
- 支払期日は、受領日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定める必要があります。本肢は受領後45日のため問題ありません。
- 中小受託事業者に製造委託等をした委託事業者は、直ちに、所定の事項の書面または電磁的方法により明示しなければなりません。電磁的方法(電子メール・記録媒体の交付)での提供も認められます。なお、中小受託取引適正化法への改正により、事前の承諾は不要になっています。
- 正しい。委託事業者が中小受託事業者から納品を受けた際、中小受託事業者に帰責事由がないのに、給付の受領を拒むことは禁止されています。委託事業者の一方的な設計変更は、委託事業者側の事情であり、それ理由とした受領拒否は認められません。よって、委託事業者の違法行為となります。
- 委託事業者は、正当な理由なく納品物の受領を拒むことはできませんが、①給付内容が契約書に明記された内容と異なる場合、②納品物に契約不適合等がある場合、③納期遅れの場合には受領を拒むことができます。本肢はソフトウェアに契約不適合があるため、受領を拒んでも違法行為とはなりません。
