応用情報技術者令和3年秋期 午前問78

問78

企業が業務で使用しているコンピュータに,記憶媒体を介してマルウェアを侵入させ,そのコンピュータの記憶内容を消去した者を処罰の対象とする法律はどれか。
  • 刑法
  • 製造物責任法
  • 不正アクセス禁止法
  • プロバイダ責任制限法
  • [出題歴]
  • 情報セキュマネ R1秋期 問31

分類

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解

解説

業務で使用するコンピュータやデータを破壊するなどのコンピュータや電磁的記録を破壊して業務を妨害する行為は、刑法234条の2「電子計算機損壊等業務妨害罪」による処罰の対象になります。

また、これ以外にも次に挙げる行為などがこの罪の処罰対象となります。
  • DoS攻撃によるサービス妨害
  • メールボムによるメールサーバ妨害
  • Webページの改ざん
さらにこの事例ではマルウェアを使用しているため、同じく刑法の168条の2及び168条の3「不正指令電磁的記録に関する罪」(通称、ウイルス作成罪)による処罰の対象にもなります。

したがって正解は「ア」の刑法となります。
  • 正しい。
  • 製造物責任法は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。
  • 不正アクセス禁止法は、インターネットなどのネットワークの通信において不正アクセスとそれを助長する行為を規制する法律です。
  • プロバイダ責任制限法は、インターネットでのウェブページや電子掲示板などへの投稿のように不特定多数の者が閲覧する通信について、プロバイダ等の損害賠償責任、それらの通信で損害を被った者に与えられる発信者情報の開示請求権や送信差止め請求権を定めた法律です。
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