応用情報技術者平成22年秋期 午前問80

問80

A社は,B社に委託して開発したハードウェアに,C社が開発して販売したソフトウェアパッケージを購入して実装し,組込み機器を製造した。A社はこの機器を自社製品として出荷した。小売店のD社は,この製品を仕入れて販売した。ソフトウェアパッケージに含まれていた欠陥が原因で,利用者が損害を受けた時,製造物責任法(PL法)上の責任を負うのはだれか。ここで,A社,B社,C社,D社及び損害を受けた利用者はすべて日本国内の法人又は個人とする。
  • 機器を製造し出荷したA社が責任を負う。
  • ソフトウェアを開発し販売したC社が責任を負う。
  • ハードウェアを開発したB社が責任を負う。
  • 販売したD社が責任を負う。

分類

ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン

正解

解説

製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。

製造物責任法2条3項には、製造業者について以下のように定義しています。
  1. 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
  2. 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
  3. 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者
欠陥の原因はC社の開発したソフトウェアパッケージですが、A社はC社から購入したソフトウェアを組込み機器に実装し自社製品として出荷しています。A社は、上記の定義のうち「自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者」に該当するため、製造物責任法上の責任が発生することになります。
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