応用情報技術者平成27年秋期 午前問80

問80

企業のWebサイトに接続してWebページを改ざんし,システムの使用目的に反する動作をさせて業務を妨害する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
  • 刑法
  • 特定商取引法
  • 不正競争防止法
  • 情報流通プラットフォーム対処法

分類

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解

解説

業務に使用するコンピュータや電磁的記録を損壊する、またはコンピュータに虚偽情報や不正指令を与えるなどで不正な動作をさせて、他人の業務を妨害する行為は、刑法の「電子計算機損壊等業務妨害罪(234条の2)」により処罰の対象となります。「Webページの改ざん」は業務用の電磁的記録の損壊等に当たるため、この罪に該当します。

またWebページの改ざん以外にも、次に挙げる行為などがこの罪による処罰の対象となります。
  • DoS攻撃によるサービス妨害
  • メールボムによるメールサーバ妨害
  • 業務で使用するコンピュータやデータの破壊
したがって正解は「ア」の刑法です。
  • 正しい。刑法で違法とされる行為は、フィッシング(電子計算機使用詐欺罪)、マルウェアの作成・提供・保管(不正指令電磁的記録に関する罪)、DoS攻撃(電子計算機損壊等業務妨害罪等)などがあります。
  • 特定商取引法は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売取引、連鎖販売取引などのトラブルの起きやすい7つの取引(特定商取引)が公正に行われるためのルールを定めることで、購入者等の利益を保護する法律です。
  • 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
  • 情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、インターネット上のWebページ、SNS、電子掲示板のように不特定多数の者が閲覧する通信について、その情報を媒介する事業者に対し、情報流通で権利を侵害された者への対応を義務付ける法律です。
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