応用情報技術者平成29年春期 午前問79

問79

コンピュータウイルスを作成する行為を処罰の対象とする法律はどれか。
  • 刑法
  • 不正アクセス禁止法
  • 不正競争防止法
  • 情報流通プラットフォーム対処法

分類

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解

解説

正当な理由なくマルウェアを作成したり、人に提供したり、使わせたりする行為は刑法の「不正指令電磁的記録に関する罪(刑法168条の2および168条の3)」として処罰の対象になります。この罪は通称「ウイルス作成罪」と呼ばれ、2011年の刑法改正で新しく設けられたものです。マルウェアの作成、実行、取得、さらにそれらの未遂行為まで処罰範囲に含まれています。

したがって「ア」が正解です。
  • 正しい。刑法で違法とされる行為は、フィッシング(電子計算機使用詐欺罪)、マルウェアの作成・提供・保管(不正指令電磁的記録に関する罪)、DoS攻撃(電子計算機損壊等業務妨害罪等)などがあります。
  • 不正アクセス禁止法は、インターネットなどのネットワークの通信における不正アクセス、およびそれを助長する行為を規制する法律です。
  • 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
  • 情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、インターネット上のWebページ、SNS、電子掲示板のように不特定多数の者が閲覧する通信について、その情報を媒介する事業者に対し、情報流通で権利を侵害された者への対応を義務付ける法律です。
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