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応用情報技術者令和7年春期 午前問78
問78
- AIが既存の著作権で保護されている画像をデータセットとして学習している場合は,そのAIを利用して画像を生成すると,いかなる場合も著作権侵害になる。
- AIを利用して生成した画像が著作権で保護された既存の画像と類似しており,それを公開した場合,著作権侵害となる可能性がある。
- AIを利用して生成した画像は,AIが自動的に創作したものであるため,いかなる状況でも著作権の対象外となり,著作権侵害の懸念は生じない。
- AIを利用して生成した画像は,生成した本人の私的使用に限って,利用が認められており,商業利用を行った場合は,いかなる場合も著作権侵害となる。
分類
ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権
正解
イ
解説
機械学習の学習データとして他人の著作物を使うことは、原則としては著作物の利用に該当します。しかし、AI/IoT/ビッグデータ等による技術革新や経済発展を妨げることのないように、著作権法では著作権者の権利を一部制限する規定を置いています(2018年改正法)。
具体的には、著作物の利用が自らまたは他人の鑑賞等を目的としない場合には、必要と認められる限度において、原則として著作者の許諾なく著作物を利用することができます。明文で認められている行為は次の3つです。
具体的には、著作物の利用が自らまたは他人の鑑賞等を目的としない場合には、必要と認められる限度において、原則として著作者の許諾なく著作物を利用することができます。明文で認められている行為は次の3つです。
- 技術の開発や実用化のための試験に供する場合
- AI開発・学習、ビッグデータ分析、リバースエンジニアリングなど、情報解析の用に供する場合
- キャッシュやバックアップなど、人の視覚による認識を伴わないコンピュータ処理の用に供する場合
- 既存の著作物を学習データとして利用する行為は、原則として著作権法で認められています。学習に利用したということだけをもって、著作権侵害とはなりません。
- 正しい。AIで生成したコンテンツが、既存の著作物と同一または類似していて、かつ既存の著作物に依拠している場合、その利用が著作権の侵害行為となる可能性があります。
- 既存の著作物と類似性・依拠性が認められる場合、または著作権者の利益を不当に害することとなる場合など、生成コンテンツの利用が著作権侵害となる可能性があります。
- 適法なAI生成コンテンツを利用することについては制限されません。業務利用であっても著作権の侵害とはなりません。