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オリジナル模擬試験2 問77
問77
税効果会計を説明したものはどれか。
- 企業グループの一体性に着目し,企業グループを一つの法人とみなして法人税を計算する。
- 固定資産の回収可能価額の減少を,帳簿価額の減額によって認識させ、減額分を考慮して法人税を算定する。
- 法人税等の額を適切に期間配分することによって,税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させる。
- 法人税の課税標準を,法人の当該事業年度の所得金額とし,益金の額から損金の額を控除した金額として算出する。
- [出典]
- 上級シスアド H18春期 問41
分類
ストラテジ系 » 企業活動 » 会計・財務
正解
ウ
解説
税効果会計は、税引前当期純利益と税金費用(法人税等に関する費用)を合理的に対応させることを目的とする会計上の手続きです。
引当金など会計上費用となっていても税法上で上限額が決められている科目があります。このような場合は会計上で費用として計上されていても、税法上は限度額以上の費用は認められず余剰分は来期以降に算入することになるため、税金を算定する元となる課税標準と税引前当期純利益に差異が生じます。税効果会計は、会計上費用となっていても税務上損金と認められないものについては会計上の利益に加算(損金不算入)し、会計上収益になっているものでも税務上の益金とされないものについては減算(益金不算入)とすることで、「会計上の利益に対応する税額」を算出する会計手法を指します。
引当金など会計上費用となっていても税法上で上限額が決められている科目があります。このような場合は会計上で費用として計上されていても、税法上は限度額以上の費用は認められず余剰分は来期以降に算入することになるため、税金を算定する元となる課税標準と税引前当期純利益に差異が生じます。税効果会計は、会計上費用となっていても税務上損金と認められないものについては会計上の利益に加算(損金不算入)し、会計上収益になっているものでも税務上の益金とされないものについては減算(益金不算入)とすることで、「会計上の利益に対応する税額」を算出する会計手法を指します。
- 法人税の連結納税の説明です。
- 減損会計の説明です。
- 正しい。
- 法人税を計算する元となる課税標準の定義です。(法人税法第21条)この課税標準に税法上認められない益金・損金の額を調整額として計上し、法人税等の額が会計上の税引前当期純利益に対応するようにする手続きが税効果会計です。