応用情報技術者令和3年春期 午前問78

問78

不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
  • 競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
  • 自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
  • 他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
  • 広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
  • [出題歴]
  • 情報セキュマネ H30春期 問35

分類

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解

解説

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止および不正競争に係る差止め請求や損害賠償請求について定めた法律です。

この法律では20以上の行為を「不正競争」として定めていますが、類型で分けると以下の9つとなります。
  1. 周知な表示を使用して混同を生じさせる行為
  2. 他人の著名な商品等表示を冒用する行為
  3. 他人の商品の形態を模倣した商品を提供する行為
  4. 営業秘密の侵害行為
  5. 技術的制限手段に対する不正行為
  6. ドメイン名に係る不正行為
  7. 原産地、品質等の誤認惹起行為
  8. 信用毀損行為
  9. 代理人等の商標冒用行為
  • 特に問題となる行為ではありません。
  • 独占禁止法で禁止されている再販売価格維持行為です。
  • 不正競争防止法では問題ありません。ただし、特許権等の侵害に当たらないかを注意しなければなりません。
  • 正しい。他人のよく知られた商品表示と誤認させる行為は不正競争に該当し、不正競争防止法により禁止されています。
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